周南市議会 2020-07-06 07月06日-05号
補聴器購入に対する公的給付といたしましては、障害者総合支援法による補装具費支給制度がありますが、これは身体障害者等に対し、聴覚機能を補完または代替するために、補聴器の交付及び修理費を補助するものです。
補聴器購入に対する公的給付といたしましては、障害者総合支援法による補装具費支給制度がありますが、これは身体障害者等に対し、聴覚機能を補完または代替するために、補聴器の交付及び修理費を補助するものです。
網膜色素変性症の方だけではありませんが、視覚障害のある方に対する支援と致しましては、身体機能を補完・代替する補装具や、日常生活上の便宜を図る用具を申請に基づき給付しているところでございます。 過去2カ年の実績と致しましては、点字ディスプレイ、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用体温計、盲人用体重計、盲人安全つえ、遮光眼鏡などを給付しているところでございます。以上で、1回目の答弁を終わります。
◎福祉部長(安永尚史君) 国民健康保険におけるコルセットなどの治療用装具に係る療養費につきましては、医療費とはまた異なりまして、一旦、被保険者が費用全額を補装具業者に支払ったのち、所定の書類を添付しまして保険者負担分を支給申請する償還払い、これが原則となっております。これは、国民健康保険以外、他の被用者保険も同様でございます。
身体障がい者手帳の所有者は補装具としての補聴器を支給することができます。自己負担は原則1割負担となりますが、世帯の市民税の状況に応じて月額負担上限額が設定されています。月額負担上限額は生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯は3万7,200円となっております。
現在、補聴器の購入や修理は、補装具給付制度の対象となっておりますが、人工内耳については対象となっていないため、人工内耳装用者にとって経済的な負担になっていると認識をしております。 難聴児本人及びその家族への支援については、国において本年3月に難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクトを立ち上げ、6月に報告書を取りまとめています。
聞こえを改善する代表的なものに補聴器があり、補聴器購入助成に関する制度といたしましては、まず、いわゆる障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度がございます。これは、身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者に対して補聴器購入または修理における経費の一部を助成するもので、補聴器の種類ごとに上限はございますが、課税世帯には基準額の9割、非課税世帯には基準額の全額を助成しております。
現在、補聴器の購入や修理は、補装具費支給制度の対象となっておりますが、人工内耳については対象となっていないため、装着者にとって負担になっていると認識をしております。 人工内耳への助成につきましては、国の動向も注視するとともに、他制度の活用も含め検討してまいりたいと考えております。 4、公式マスコットキャラクターの募集について、(1)目的と期待される効果についてにお答えをいたします。
自分の意思に沿って思うように体を動かすことが困難ですので、日中の多くの時間を車椅子か座位保持装置という補装具に座った状態で過ごすことになります。 この座位保持装置の購入については、原則1割負担となっており、世帯所得に応じて負担上限額が定められています。
また、委員外議員からは、社会福祉総務費の民生委員推薦会委員報酬について、障害福祉費の補装具費について、厚生諸費の相談支援員報酬についての質疑がありました。
◎健康福祉部長(河合久雄君) 障害者の補装具ですとか日常生活用品の給付というのは、おおむね国の基準によって決定しております。 これは、日常生活に必要な用具を給付するものでありまして、現在のところ、議員おっしゃいます血圧計につきましては、医療機器であるために追加する予定というのがございませんが、今後の国の動向を見る中で考えていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(尾山信義君) 岡山議員。
本市の福祉制度におきましては、障害者総合支援法に基づきまして、医療費の助成、補装具費の支給などを行っているところでございます。
聴力レベルが70デシベル以上の高度難聴児は身体障害者手帳が取得でき、補装具の給付が受けられます。聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の軽度・中等度難聴児は身体障害者手帳が取得できず、補装具を給付してもらえません。 軽度・中等度難聴児は、高音域の聴力が低いため、特定の子音が聞き取れない。例えば「べんきょう」と「べんとう」の区別。一対一では会話ができるが、集団内では聞き取りにくい。
第4点、国の制度として身体障害者、児──子供さんのことですが、難病患者等の失われた身体機能を補完する、または代替する用具・補装具の購入、または修理に要する費用を一部給付されるのとは別に、市が取り組む、日常生活の便宜を図るための用具を給付する制度があります。
さらに、児童生徒が病気やけが、障がい等により継続的また、一時的に車いすを使用する場合には、社会福祉協議会の貸与帯出事業や、高齢障がい支援課の車いすや歩行器などの補装具の購入等にかかる費用を支援する制度を御利用いただくことで対応していきたいと考えております。
第2点、障害の特性に配慮した措置の有無(採用試験時)についてですが、本市における身体障害者を対象とした職員採用選考に際しては、受験申し込み時に、選考当日に持ち込み使用する補聴器や杖などの補装具等を初め、車椅子使用の有無や受験に際しての各自の要望等を確認した上で、受験者の障害の特性に配慮した措置を講じているところです。
◎健康福祉部次長(岩崎秀司君) 聴覚障害者に対し支給される補聴器につきましては、障害者自立支援法に基づく補装具費として給付されるものでございますが、この給付を受けるためには、障害者手帳の所持が条件となっております。
交付基準額につきましては、障害者自立支援法の補装具費交付基準で算定をする予定になっておりまして、ただいま議員からお尋ねがございましたFM式の補聴器につきましても、交付基準内でございましたら対象となるところでございます。
さらに、軽度・中等度の難聴児の健全な発達や学力の向上を図るため、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、新たに県と共同して補聴器の購入等に関する経費の一部を助成する制度を設けることとし、扶助費18万円を計上いたしました。 このほか、別号議案でお諮りしておりますように、本年10月にオープン予定の三島温泉健康交流施設の指定管理料について、本年度分650万円を計上いたしました。
さらに、軽度・中等度の難聴児の健全な発達や学力の向上を図るため、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、新たに県と共同して補聴器の購入等に関する経費の一部を助成する制度を設けることとし、扶助費18万円を計上いたしました。 このほか、別号議案でお諮りしておりますように、本年10月にオープン予定の三島温泉健康交流施設の指定管理料について、本年度分650万円を計上いたしました。
そして、重度の方については、補装具支給規定がありますのでね、その場合には原則1割の負担だと。9割が医師会補助になるんでしょうかね。これも同じ割合なのか、その辺りお伺いします。それは後、もう一個。 教育長さんにお願いします。